温泉に行くと風呂場に泉質の評価表はありますが、どうやって調べているのでしょうか。下記は日本温泉協会からの温泉分類になります。
温泉は、含まれている化学成分や、温度、液性(pH)、色、匂い、味、肌触りなど様々な特徴があります。
温泉の泉質は、温泉に含まれている化学成分の種類とその含有量によって決められ、下の表のように10種類に分類することができます。
温泉が療養泉の基準に満たない場合は泉質名はありません。その場合は温泉分析書に「温泉法上の温泉」または「温泉法第2条に該当する温泉」というように記載されています。
以前は、炭酸泉、重曹泉、食塩泉、正苦味泉、芒硝泉、石膏泉、緑礬泉など、いわゆる「旧泉質名」が使われていましたが、昭和53年から、主な化学成分を記した「新泉質名」を使うよう、環境省によって改訂されました。
温泉の泉質等を調べるには、温泉成分分析試験を行い、温泉分析書を作成し、その特徴を調べます。 温泉の分析は、温泉法に規定された登録機関(温泉地学研究所は登録分析機関です。) で行っています。 温泉の成分分析試験は鉱泉分析法指針に基づき、現地で湧出状況を確認し、泉温・湧出量を測定します。
温泉の成分分析のご依頼は、温泉法に基づき各都道府県に登録されている分析機関となります。 費用は分析機関によって異なりますが約10万円程度が見込まれます。
ご不明な点がある場合は都道府県の温泉担当課へお問い合わせ下さい。
そもそも温泉とは
湧水・井戸水ではなく温泉と認められるためには、温泉法第二条の「温泉」を満たすことが求められています。
(定義)第二条
この法律で「温泉」とは、地中からゆう出する温水、鉱水及び水蒸気その他のガス(炭化水素を主成分とする天然ガスを除く)で、別表に掲げる温度又は物質を有するものをいう。
温泉は、 常識的には、文字の通り、「温水」を意味するものと思われがちですが、実は、温泉法では、別表の要件を満たせば冷水でも 「温泉」となりますし、沸騰した水蒸気やガスも 「温泉」 に含まれます。
「別表」の要件のポイントは?
1.源泉から湧出したときの水温が25℃以上であること。
2.源泉水1kg中の溶存物質(ガスは除く)を1g以上含むこと。
3.指定成分18種類の一つでも規定された以上の量を含むこと。
そのため、飲料水と同様な水でも25℃以上あれば温泉となりますし、逆に25℃以下の冷水でも、溶存物質が1g/kg以上か、若しくは1種類の指定成分のみ規定濃度を上まわれば温泉となります。